生前退位の意向を示された。
天皇陛下が「生前退位」の意向を示されたことが話題になっていますね。
天皇の位を生前に皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を示されていることですが、
数年内の譲位を望まれているということで、
天皇陛下自身が広く内外にお気持ちを表わす方向で調整が進められていると報道されています。
生前退位とは?
聞きなれない言葉ですね。果たしてその意味とはなんなのでしょうか?
終身制であり、かつ、
該当の地位にある者の逝去に伴い後継者を選ぶ場合がほとんどであるような地位において、
該当の地位にある者が存命中に退位すること。
うーん、難しい。
簡単に説明すると、存命中に地位を手放すこと自体を退位と呼ぶそうです。
通常、革命や憲法や法律などによって君主制が廃止されない限りは、
自動的に継承者に譲り渡すことになるのですが、君主の地位の継承は2種類あり、
君主の死によって継承される場合は「退位」と言わず、
君主が生きているうちに地位権力を手放すことを「退位」とよびます。
過去にも日本で生前退位は行われていたの?
実は、歴代の半数以上の天皇が行っていたそうです。
持統天皇11年(697年8月22日)、持統天皇が文武天皇に譲位し、
史上初の太上天皇(上皇)になった。
その後、江戸時代後期仁孝天皇に譲位した光格上皇まで、計59人の上皇が存在した。
つまり、歴代天皇のうち半数近くが退位して上皇となっていたのです。
ただし、平安時代以降「天皇の死」という事態そのものが禁忌として回避されるようになり、
重態となってから譲位の手続きが行われて上皇の尊号が贈られ、直後に死去した例が多い。
今の天皇陛下がもし仮に退位なさるとすると上皇となるんですね。
ちなみに、江戸時代の光格天皇以降は上皇は存在しないようです。
なぜなら明治以降の皇室典範では譲位を認めていないためです。
2016年現在で最後の太上天皇(上皇)は、文化14年3月24日(1817年5月9日)、
仁孝天皇に譲位した光格天皇です。
明治以降の今の憲法や皇室典範では「譲位」は認められていません。
つまり、天皇陛下は後継者の指名ができないのだそうです。
日本国憲法でも、天皇の譲位は認められていません。
昭和22年(1947年)に施行された現行の皇室典範は、
第4条「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定されており、
この点は旧皇室典範と同様に、
皇位の継承は天皇の崩御によってのみ行われることを定めています。
又、現行の皇室典範でも、第2条で皇位継承の順序を、
第3条でその順序の変更について規定しており、
天皇は自らの意思によって継承者を指名することはできないのだそうです。
ただ、今の憲法や皇室典範に、地位を手放す「退位」についての記述はないそうです。
現在の日本国憲法・皇室典範下においても、皇位継承は天皇の崩御を前提としており、
その他に退位について書かれた規定はありません。
国事行為の遂行が困難となった場合は、
摂政もしくは国事行為臨時代行が置かれて国事行為が代行されることになるのです。
現時点では、生前退位が行われるかどうかはわかりませんが、
行われれば「平成」が終わってしまうことには間違いなさそうです。
元号って何ですか? なぜ漢字2文字?
元号は今から2100年くらい前に、
前漢(今の中国)の武帝という人が「建元」というのを使ったのが初めてです。
このときに、「吉祥(めでたいしるし)」があった年には、
縁起のよい意味のある漢字組み合わせて元号を立てるようにしたということです。
日本では今から1400年ほど前に、当時の中国のやりかたを手本にして、
元号が使われるようになりました。
このときは2文字にこだわっていなかったので、4文字の元号も(天平勝宝とか)も見られますが、
やがて日本でも2文字のものが多くなりました。
そして、慶長20年(1615)、徳川幕府が
「禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)」という法律を作ります。
この法律の中に、「改元ハ漢朝年号ノ内吉例ヲ以テ相定ムベシ」とあります。
つまり、「過去に中国で使われた元号のなかで縁起のよさそうなものを使いなさい」ということです。
中国で過去に使われた元号は圧倒的に2文字のものが多いので、
これ以降の元号は2文字が原則となりました。
明治以降も、この習慣が残っているので、明治・大正・昭和・平成と2文字の元号が使われています。
元号の決め方とは?
慶応4年(1868年)を明治元年に改元(元号を改めること)したときに、一世一元、
すなわち天皇ひとりにひとつの元号ということです。
しかし、これは法律ではなく天皇の詔勅(しょうちょく・天皇の意思、
当時は法律と同じかそれ以上の意味をもつ)でした。
それ以前は決まりがなく、占いや、天変地異などの理由で短期間で改元されることがありました。
現在の元号の決め方は、昭和54年(1979年)に成立した元号法によって定められています。
元号法には「第1項:元号は、政令で定める。第2項:元号は、
皇位の継承があった場合に限り改める(一世一元の制)」と書かれています。
昭和天皇が崩御されてから、内閣が有識者とともに新しい元号を決め、発表が行われ、
昭和から平成に変わりましたね。
天皇誕生日(祝日)は今後変わっちゃうの?
まず天皇誕生日とは国民の祝日に関する祝日法では、「天皇の誕生日を祝う事」とされ、
今上天皇の誕生日を祝う日とされています。
ですので今後、天皇陛下が退位され、皇太子殿下が即位をされた場合には、
今上天皇が変わるので天皇誕生日も変わる事になります。
その場合、現在の皇太子徳仁親王のお誕生日は2月23日ですので、
次の天皇誕生日はこの日になります。
では、今現在の祝日12月23日はどうなるのでしょうか?
平成天皇が即位する前、つまり昭和天皇が在位中だった頃の天皇誕生日は4月29日でした。
昭和天皇が崩御したのちは、昭和天皇が花や緑などの自然が好きだったこともあり、
4月29日は「みどりの日」としましたが、その後2007年に「昭和の日」と名称を変え、
祝日として現在も残っています。
同じく明治天皇の誕生日は11月3日ですが、現在では「文化の日」という祝日になっています。
ただし、必ずしも天皇誕生日が祝日として残るわけではありません。
大正天皇の誕生日は8月31日ですが、現在祝日ではありません。
まとめ
今の天皇陛下が退位なさって、皇太子殿下が即位なさると祝日は増えるのか、減るのか、
そうなると12月23日はどうなってしまうのか、それはわかりません。
でも、国民からとても愛されている、みんなの大切な自慢の平成天皇ですから、
祝日として残して欲しいと思います。
新しい時代が又、明けるかもしれません。
平和にすごせるなら、これ上の幸せはありませんね。
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